2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
デジタル庁で採用された民間人は非常勤の国家公務員一般職という扱いになると承知をしています。デジタル庁全体で約五百名、そのうち約百名を民間より採用予定で、既に本年四月に三十五名程度が採用されています。政府は、採用に当たって、米国等で主流のリボルビングドア、リボルビングドア、回転ドアと呼ばれる仕組みを念頭に置き、民間企業と政府の間で人材が行き来をいたしまして、相互の文化定着を目指すと伺っています。
デジタル庁で採用された民間人は非常勤の国家公務員一般職という扱いになると承知をしています。デジタル庁全体で約五百名、そのうち約百名を民間より採用予定で、既に本年四月に三十五名程度が採用されています。政府は、採用に当たって、米国等で主流のリボルビングドア、リボルビングドア、回転ドアと呼ばれる仕組みを念頭に置き、民間企業と政府の間で人材が行き来をいたしまして、相互の文化定着を目指すと伺っています。
○上川国務大臣 私は当時その任におりませんでしたので、聞いている範囲ということでお答えをさせていただきたいというふうに存じますが、勤務延長の解釈変更につきましては、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で、関係省庁からも異論はないとの回答を得て解釈を改めたものというふうに聞いております。
○田村智子君 私は、日本共産党を代表して、国家公務員一般給与法案に反対の討論を行います。 本案は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況の悪化によって民間労働者のボーナスが下がったことに合わせて国家公務員の期末手当を引き下げるものです。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、国家公務員一般職給与法案に対し、反対の討論を行います。 本案は、新型コロナウイルス感染症拡大による経済状況が悪化するもと、政府が行った自粛要請と不十分な補償によって引き下げられた民間労働者の賃金に合わせて、国家公務員の期末手当を引き下げるものです。
○国務大臣(森まさこ君) 国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で、令和二年一月十七日から同月二十四日にかけて関係省庁との協議を行い、異論はないとの回答を得て解釈を改めたものでございまして、有権解釈として、一義的に所管省庁である法務省において行ったものでございます。
国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で、関係省庁からも異論はないとの回答を得て解釈を改めたものでございますが、その解釈変更の後、適切なプロセス、先ほど申し上げました適正なプロセスを経たものである上、黒川氏の勤務延長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき閣議決定されたもので、勤務延長自体に問題
一方、国家公務員一般職の定年延長については、さほど与野党間に大きな議論の隔たりはありません。それもこれも、もろとも廃案にされるおつもりなのか。あるいは、継続して審議を行われるおつもりなのか。総理の現時点での御意向をお聞きしておきます。
国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察庁法を所管する法務省において必要な検討を行った上で、関係省庁からも異論はないとの回答を得て解釈を改めたものでございます。 このように、適正なプロセスを経たものであると承知をしております。
昨年十月の段階では、この三つ、三つというか、要するに、全く検察官には国家公務員一般職の問題は当てはまらないんだ、なぜなら検察官にはまさにこういう特性があるからだということなんですね。まさにこれは立法事実の部分です。 立法事実の変更はないと今大臣はおっしゃいました。これは重大な問題だと思うんですね。
○森国務大臣 社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても改めて検討をし、その解釈の変更が至当であると解釈したところでございます。
国家公務員一般については人事院規則、それに対して、次長検事、検事長は内閣が定める。そういう点では、今後、黒川氏のような、政治判断での勤務延長がまかり通ることになりはしないか。公務の公正性という観点で、どのようにお考えか、お尋ねいたします。
皆さんも御覧いただきたいと思うんですが、検察官には職制上の段階がなく柔軟な人事運用が可能だ、定年の誕生日で退官をするので国家公務員一般のように年度末で一斉退職することはないと、異動も誕生日を基準として行っているので一斉に異動するようなこともないのだと。 大臣、今年一月までの間に、こうした事情、一つでも変化したものがありますか。
そして、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い、犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても改めて検討したところ、勤務延長制度の趣旨が当てはまるというふうに解釈したものでございます。(発言する者あり)
その中で、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官においても改めて検討をしたところ、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要があるというふうに考えたところでございます。
このように、犯罪の捜査等に当たる検察官を取り巻く情勢は昭和五十六年当時と比べ大きく変化している中、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても改めて検討したところ、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要があると考えたためでございます。
この点、社会経済情勢の多様化、複雑化に伴い犯罪の性質も複雑困難化する状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、検察官についても改めて検討したところ、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈ができ、問題はないと考えております。
○森国務大臣 法務省において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程、すなわち、通常国会への提出が予想されていた検察官の定年引上げに関する法律案の策定の過程で、昨年十二月ごろから現行の国家公務員法と検察庁法との関係について必要な検討を行っていたところでございます。(発言する者あり)
大臣は今まで、先ほどもそういうような答弁をされていましたけれども、国家公務員一般の定年年齢の引上げに関する検討が行われていて、その検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、国家公務員法と検察庁法との関係を検討して解釈を変更したというふうに説明してきたけれども、私は、むしろ、ある意味、順序が逆なんじゃないかと。
今回の文書については、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、国家公務員と検察庁法との関係を整理した文書でございまして、決裁を受けるべき取扱規則の別表には当たらないということで押印等の決裁は経ていないということでございますが、今申し上げたとおり、法案の一環としてつくられておりますので、最後に、成案がつくられたとき、つまり法案が法律になった最終段階では、
法務省内におきまして、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、検察官の勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈したものでございまして、御指摘は当たらないものでございます。
というのは、昨年の国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の中で、検察官、つまり行政機関の一部たる検察官、国家公務員法で定める一般の国家公務員としてどうするかというのを検討した結果、その特例が定年年齢と退職時期の二点であり、その趣旨は検察官にもひとしく及ぶということから、今回適用されると解釈したものでございます。
そして、法律の解釈は、第一義的には主管省庁である、つまり検察庁法を所管する法務省において決定するものでございますので、今般、先ほど御説明したとおり、国家公務員一般の定年の引上げをする中で検察官についても検討をし、その結果、この特段の定めは定年年齢と退職時期の二点であるということ、そして勤務延長制度のそもそもの趣旨が検察官にもひとしく及ぶということから、今般の解釈に至ったものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 今お示しになりました一月十六日付け文書は、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官について検討を進める過程で、その部局、担当部局である、検察庁法を所管する法務省刑事局の担当者において、それまでの部内検討の結果を令和二年一月十六日時点で取りまとめて作成をしたものでございまして、それまでの検討の経過が書いてあるものでございますけれども、検討の結果、一月十七日から
○国務大臣(森まさこ君) 法務省においては、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として検察官についても検討を進める過程で、昨年のうちから現行の国家公務員法と検察庁法の関係について必要な検討を行っていたところ、検察官の勤務延長について判断したものでございます。